当新田サッカークラブ規約
(名称及び目的)
第一条
この会は当新田サッカークラブと称し、岡山市民のサッカークラブとし、健康の維持増進と体力作りを目的とし、生涯スポーツの規範とする。
設立年月日 昭和53年4月1日
第二条
このクラブは前条の目的達成のため次の業務を行う。
(1) サッカーによるトレーニング
(2) 指導員の養成(日本体育協会のスポーツ指導員)
(3) 体力テスト、スポーツテスト
(4) その他運動によるトレーニング
(5) 幼稚園の部、小学1年~2年の部、3年~4年の部、5年~6年の部、中学の部
(6) 岡山市内・県内・県外等のチームとの交流試合をする。
(7) レクレーション
(8) その他、当クラブの目的達成に必要とみなした場合は役員会議を開き協議をする。
第三条
(1) 入会(随時)退会については、1ヶ月前に書面にて届け出なければならない。
(2) 小学3年生以下は原則として親子同伴で、練習すること。
また送迎についても保護者が責任をもって行うこと。
(3) スポーツ傷害保険には全員加入する。
(4) 当クラブは練習中の事故においては応急処置のみ行う。
(5) 特に構成員についての資格は問わない。
第四条 団員及び指導者は以下のことを守ること。(モラル)
(1) クラブの秩序、指導者の指示に従うこと。
(2) 小学生、中学生らしく、義務教育の規律を守ること。
(3) 本年度より規律・フェアプレー委員会の設置、指導者のマナーについて
第五条 (除名)
当クラブは本規約に違犯した者、クラブ員としてふさわしくないと判断した選手を除名にすることができる。(代表者・コーチ・役員で協議する)
第六条
(1) 代表 1名
(2) 理事 5名(補佐数名)
(3) 会計 1名
(4) 指導員 5名(補佐及び父兄より数名)
役員の任期は、1年とし再任を妨げない。理事は各班より選出する。
第七条
このクラブの所在地は岡山市北区青江4丁目17-2大野宅(TEL:086-238-3450)に置く。
第八条
会議は総会と理事会及び指導者会議として、クラブ代表者が召集する。
総会は年1回開催し、次の項目を多数決にて議決する。
(1) 事業報告及び収支決算について
(2) 事業計画及び収支決算について
(3) 規約の改廃について
(4) 役員の選考結果の承認
(5) その他の事項
第九条
このクラブの経費は創立時寄付による財産、寄付金、クラブ費、その他の収入をもって当てる。
(1) クラブ費は2年生以下は無料/月(条件あり)、3年生以上は一人3,500円/月とし、毎月第1土、日曜日に収めること。休んだ月のクラブ費は翌月納入する。
(2) 毎年度始めに、3年生以上は登録料として1,100円納める。
(3) 入会金は一人1,500円とする。
(4) クラブ費の改正については役員会において立案検討し、総会にて承認すること。
(5) クラブの会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第十条
監査は会計事務において年1回監査を行う。
2005年4月1日 改訂
2006年4月1日 改訂
2014年5月6日 改訂